分け方
相続と遺品整理の問題ですが、遺言書がもし残されている場合は、
その内容に沿った遺産分配を行います。遺言というのは、
亡くなられた故人の意志として、法定の相続よりも優先されるのです。
ただし、遺言であっても侵せない最低相続分も権利として存在しており、これを遺留分というのです。
しかし遺言がもしない時というのは、民法で決定されている割合である法定相続分というのを、法定相続人に分割していきます。
法定相続人の順位につきましては1、配偶者は常に相続が可能2、
次に第1順位は直系の子供、お子さんが亡くなっていた場合やお孫さん。
3、第2順位は直系の父母、父母が亡くなっていた場合は祖父母。4、第3順位は兄弟、
兄弟が亡くなっていた場合は甥や姪。となり、法定相続人の相続割合は以下の様になっています。
1、相続人が配偶者だけのケース:配偶者が単独で相続をします。
2、配偶者と子供の場合:配偶者は2分の1、そして残りの2分の1を子供の数で配分していきます。
例えば、配偶者と子供が2人の場合で、相続財産が1億2,000万円としますと配偶者→1.2億円×2分の1=6.000万円
子供→1.2億円×2分の1÷2人=3,000万円づつとなるわけです。
もし亡くなられた故人に愛人の子がいたケースであっても、実の子の2分の1になるように配分がされます。
3、配偶者と直系の父母の場合:配偶者が3分の2で残りの3分の1を父母で配分をします。
上記の例でいきますと、配偶者→1.2億円×3分の2=8,000万円
父母→1.2億円×3分の1÷2人=2,000万円づつとなります。
4、配偶者と故人の兄弟の場合:配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟で配分します。
上記の例でいきますと
配偶者→1.2億円×4分の3=9,000万円
兄弟(3人)→1.2億円×4分の1÷3人=1,000万円づつとなります。
ただし、亡くなられた故人から生前に贈与を受けていたり、
或いは遺産の増加に特別に貢献した相続人に対しては、相続額の増減が認められています。
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