勝手に処分

もし相続の際遺品整理をしていて不用な遺品が出てきた場合勝手に処分できるのでしょうか。
厳密に申し上げますと、すべての遺品は前述の通り、亡くなられた故人の一切の財産になるわけですから、
相続などの手続きや、処理が滞りなく終了しない時点で勝手に処分してしまいますと、
相続人間で争いの元となるケースもあります。
つまり、遺産を分配する場合に必要な手続であります「遺産調査~評価確定」、
「遺産分割協議~協議書作成」、「遺産分割実施」が、本来的には事前に必要になってきます。
ただし一般的には「不用な遺品」と遺族の方々が判断された物のほとんどは、金銭的にはまったく無価値であるか、
或いは価値があったとしても、リサイクルする商品として数千円から数万円程度であって、
現実的にはこれらの手続とは関係がなく処分されてもトラブルはないと思われます。
故人の死亡から10 ケ月以内に各種手続を終了させて相続税を申告納付する必要がありますから、
この間にあらゆる不用遺品を処理せず放置しておくと、例えば、賃貸住宅などの場合ですと、
家賃などがかさみ逆に遺品の価値より家賃の方が高くなってきて、損をする場合もありますので、注意が必要です。
ただし、故人愛用の衣類やメガネなどの形見品は遺族間で自由に分ける事が可能です。
もっとも、高価な着物や骨董的価値を持つ物は遺産分割協議の対象になります。


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