相続財産
相続財産というのはどこまでの範囲かという問題ですが相続財産にはプラス財産とマイナス財産というのがあります。
プラス財産とは現金、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、家具、自動車、貴金属、書画骨董品、
土地、建物、借地権、借家権、特許権、著作権、珍しいところで漁業権、
生命保険金と死亡退職金(これはみなし財産ですね)など一切の財産と権利になります。
マイナス財産とは各種ローン、借金、及び借金の連帯保証人責任などの債務と又は、相続財産とならないものは、
親権や扶養料の請求権、身元保証などの権利、墓地、墓石、仏具などの祭祀具や香典、花輪代などです。
以上、相続財産とならないものや非課税財産を除き、プラス財産とマイナス財産の総額から、
各種控除額を、差し引いた残りが課税対象の遺産額となります。
